
要介護認定の申請
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要介護認定の審査
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要介護1~5の方(介護給付)
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。利用者はケアプランに基づいて介護サービス事業者が提供するサービスを利用します。
要支援1、2の方(介護予防給付)
地域包括支援センターの保健師等が利用者の状況や意向を話し合い、目標を立てます。そして介護予防プランを作り上げ、それに基づいて介護予防のサービスを利用します。
(1)居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や状態に応じたケアプラン原案を作成します。
(2)利用者、家族、主治医、介護サービス事業者等でケアプラン原案について検討を行います。(サービス担当者会議)
(3)ケアプランに同意の上、各介護サービス事業所が提供するサービスを利用します。
(4)介護支援専門員(ケアマネジャー)は各サービス事業所と連絡、調整を行います。
(5)少なくとも1ヵ月に1回介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅を訪問し、ケアプランの達成状況を把握します。(モニタリング)
(6)必要に応じてケアプランの変更、介護サービスの調整を行います。
入所や通所をご希望されるご家族はお気軽にお電話ください。
17時には施錠しますので必ず退館して下さい。
但し小学生以下を含む場合は15分以内
同じ方の来館は1日1回のみ
平日の14時~15時30分の間で完全予約制(予約は前日16:30までで締切)
面会場所は1F喫茶室
・必ずマスクの着用をお願いします。
・面会中の食べ物の持ち込み、飲食は禁止です。
・体調が優れない場合は来館をご遠慮下さい。(衣類交換等でやむを得ず来所しなければいけないときは、電話にて連絡、ご相談下さい。)
当施設では、コロナ前の日常に戻れるよう今後取り組んで参ります。上記のお約束を守っていただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。
ご利用者様の健康管理、事故防止のため飲食の持ち込みはご確認をさせていただきますので、必ずスタッフへお申し付けください。