要介護認定の申請
↓
要介護認定の審査
↓
要介護1~5の方(介護給付)
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。利用者はケアプランに基づいて介護サービス事業者が提供するサービスを利用します。
要支援1、2の方(介護予防給付)
地域包括支援センターの保健師等が利用者の状況や意向を話し合い、目標を立てます。そして介護予防プランを作り上げ、それに基づいて介護予防のサービスを利用します。
(1)居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や状態に応じたケアプラン原案を作成します。
(2)利用者、家族、主治医、介護サービス事業者等でケアプラン原案について検討を行います。(サービス担当者会議)
(3)ケアプランに同意の上、各介護サービス事業所が提供するサービスを利用します。
(4)介護支援専門員(ケアマネジャー)は各サービス事業所と連絡、調整を行います。
(5)少なくとも1ヵ月に1回介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅を訪問し、ケアプランの達成状況を把握します。(モニタリング)
(6)必要に応じてケアプランの変更、介護サービスの調整を行います。
入所や通所をご希望されるご家族はお気軽にお電話ください。
ご面会の時間につきましては、以下の4つの時間枠(各30分間)でお願いします。
※面会時間は30分以内ですが、小学生以下の方が含まれる場合は15分以内となります。
(1)14:00〜14:30
(2)14:30〜15:00
(3)15:00〜15:30
(4)15:30〜16:00
・利用者様おひとりにつき1日1回、各時間、各階、1組のみ。
・各階での面会可能人数は4名まで可能です。
・入居されている階での面会になります。
・5人以上の面会の場合は、平日のみ1階食堂窓越しでの10分以内の面会になります。
・面会は予約制です。前日の17:00までに予約をお願いします。
※当日予約不可
※ご面会者は必ずマスクの着用をお願いします。
※当施設で感染症が発生した場合、面会中止することがあります。